物流会社の貨物保険

 
 
 
 
皆さん、こんにちは。
 
 
今月は貨物保険についてお話しさせていただこうかと思います。
 
 
もし、あなたが荷主だとしたら自社の商品を物流会社に任せているので、"自社の荷物は大丈夫"だと考えていませんか?
弊社は各倉庫4000万円の貨物保険に毎年加入しておりますが、実は意外と未加入の物流会社が多いのです。
なかなか中小零細企業倉庫としては、荷役料に貨物保険代金を加味するのが難しいのが現状ですが、弊社は荷主様の大事な商品をお預かりしていますので利益よりも安心を優先して、当たり前ですが保険加入しております。
 
弊社は荷主様と物流委託契約を交わす時に、必ず貨物保険の内容を詳しく説明しております。
そして荷主様に自社の商品に荷主自身が商品保険に加入する事を勧めております。
 

*一部の重要項目は消してUPしております。
 
 
何故かと言いますと、万が一事故が起きたときには貨物保険を使い、補償を受けることができます。
しかしながら、物流会社が加入している保険では対象にならない事があったり、支払いの限度額が不十分であったりするからです。
 
物流会社の貨物保険は、物流会社の不注意で業務中に受託貨物に生じた物的損害に対する賠償責任を補償するのが貨物保険です。
 
ここは荷主様もしっかりとご自分の商品を守れる保障が必要となるわけです。
 
長い取引で信頼していた物流会社が、実は貨物保険未加入だったという事もあり得ます。
ここは、しっかりと取引先の物流会社に貨物保険に入っているかを"貨物保険証券"の確認をする事が大事です。
 
 
5年前に発生した 台風21号が南港を直撃し、多数の物流倉庫が破損や崩壊した事が今でも目に焼き付いております。
あの時は、沢山の荷主様が商品の損失を被る事になりました。
何故かと言いますと、運送契約の約款や倉庫保管契約の約款では、地震・津波・高潮・暴風雨などの天災で商品に被害があった時は、"損害賠償の責任を負わない"と明記されている為です。
 
 
* 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の 変遷 、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、
労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、微発、防疫その他、
回避することの出来ない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを
問わず生じた損害など(国土交通省標準倉庫寄託契約 倉庫約款による)

 
 
天災による被害では運送業者・倉庫業者は賠償責任を負わないため、荷主が保険を用意する必要があるのです。
 
よって、荷主様には荷主自身が商品保険に加入する事を勧めているのです。
 
地震・噴火・津波などによる天災事故に備える保険に加入致しましょう!
 
 
 
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